生命保険料控除とは、所得税・住民税の所得控除の一種で、①一般生命保険料控除、②介護医療保険料控除、③個人年金保険料控除、の3種類の総称をいいます。
①は主に死亡保険に係る保険料、②は主に医療保険に係る保険料、③は主に個人年金に係る保険料が対象になります。
平成24年1月1日以降に締結した上記①~③の保険料は、それぞれ年間で8万円以上かけると、所得税で4万円控除(上限12万円)、住民税では2.8万円控除(上限7万円)されます。
社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除とは違い、掛金の全額が控除されるわけではありませんが、掛け捨てではなく積立型の保険も対象となる場合がありますので、余裕のある方は検討してみてはいかがでしょうか。
