今年も確定申告の時期がやってまいりました!
2019年の所得の申告時期は、2020年2/17~3/16となっておりますが、還付申告(確定申告することで税金の還付が受けられる方)の場合はいつでも申告可能です。
フリーランスの方はもちろんのこと、サラリーマンの方などで申告義務がない方も、申告することで税金の還付が受けられる場合がありますので、その例を紹介します。
①上場株式の配当収入がある方
⇒一定の所得以下の方は、「総合課税」として申告することで税率が下がります。
②上場株式やFXの譲渡益がある方
⇒「申告分離」として申告をすることで、ふるさと納税の寄附金の上限額が増えます。
③上場株式やFXの譲渡損がある方
⇒申告をすることで、3年間損失を繰越しでき、翌年以降に譲渡益が出た場合に相殺できます。(株式同士、FX同士のみ)
その他、医療費・医薬品の購入額が一定以上ある方、寄附金がある方なども申告することで還付を受けられますので、当てはまる方はぜひ確定申告してください!
