フリーランスの方や副業をされている方で、
コロナウィルス等の影響もあり、今年の所得が赤字となる場合もあると思います。
そのような方のために、
今回は「損益通算(そんえきつうさん)」と、
「繰越控除(くりこしこうじょ)」について解説します。
損益通算とは、所得税を計算するうえで、
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」のいずれかで生じた赤字を、
ほかの所得の黒字から差し引くことができる制度です。
ただし、上記の所得であっても、損益通算ができないものもあります。
具体的には、
・不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金の利子
・株式の譲渡所得の損失(一部例外あり)
・土地建物の譲渡所得の損失(居住用の財産は損益通算可)
などがあります。
また、損益通算をしても損失額が引ききれなかったときは、
青色申告の場合、翌年以降3年間繰り越すことができます。
これが「繰越控除」です。
損益通算の対象となる赤字があるときは、忘れずに確定申告をしてください!
