以前に、退職所得は税金が少なくなるように優遇されていることを解説しました。
まだ読んでいない方は、先にこちらをご覧ください。
生涯で退職所得となる収入が2回以上ある場合は、
前の退職金を受けとってから、
iDeCoなどの確定拠出年金は14年超、
その他の退職金などについては4年超を空けると、
退職所得控除をフルに使えるという話をしました。
つまり、iDeCoを拠出していて複数の退職金がある場合、
iDeCoの掛金を60歳で一時金で受け取るとすると、
45歳以前 1度目の退職金
60歳 iDeCo
65歳以降 2度目の退職金
または、
60歳 iDeCo
65歳 1度目の退職金
70歳以降 2度目の退職金
のようにして受け取ると、退職所得控除をうまく活用できます。
また、上記の退職金には会社からの退職金だけでなく、
小規模企業共済の掛金を一時金として受け取る場合なども含まれます。
これから退職所得となる収入がある方は、ぜひ参考にしてみてください!
