世帯主の扶養の中で働いたことのある方は、
「103万円の壁」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
この「103万円の壁」というのは、
世帯主が配偶者控除を受けられれるかどうかや、
本人に所得税がかかるかどうかの境目のことです。
しかしながら、配偶者特別控除が改正されたこともあり、
配偶者の給与収入が150万円までは、配偶者控除と同じ金額の控除を受けることができます。
また、給与収入が103万円を少しを超えるぐらいであれば、
その超える部分に対して、所得税と住民税をあわせて約15%の税金がかかるだけで済みます。
例えば、給与収入が110万円の場合にかかるおおよその税金は、
(110万円-103万円)×15%=10,500円となります。
このように、配偶者に関しては「103万円の壁」というのは、
ほぼなくなっていると考えてよいと思います。
ただし、これはあくまで税金に限った話ですので、
社会保険の扶養に入るかどうかの境目である「130万円の壁」はまだ存在しています。
したがって、「扶養の中で働きたい」と思っている方は、
給与収入103万円ではなく、130万円を1つの目安にされるとよいと思います。
