消費税がかからないものを知っていますか?

2019年10月から消費税率が10%になり、

消費税の負担が重く感じている方も多いのではないでしょうか?

 

消費税は、その名の通り「消費」に対する税金なので、

逆に言えば、「消費」という概念がそぐわないものに関しては税金が課されません。

 

例としては、

・土地

・有価証券

・利息を目的とする貸付金

などがあります。

 

例えば、マイホームを購入した場合は、

建物部分には消費税がかかりますが、土地部分には消費税がかかりません。

 

また、会社の株式を買っても消費税はかかりません。

 

次に、

社会的な配慮が必要なものやサービスに関しても、

消費税が課されないものがあります。

 

例としては、

・保険適用の病院の診察代

・学校の授業料や教科書代

・賃貸住宅の家賃

などです。

 

例えば、

マンションの1室を住宅として借りる場合は消費税はかかりませんが、

会社のオフィス用として借りる場合は消費税がかかります。

 

また、予防接種などの保険適用外の診察・治療代にも消費税がかかります。

 

このように、数自体はそれほど多くないですが、

世の中には消費税がかからないものがいくつかあります。

 

一度、病院の診察を受けたときなどに、

消費税がかかっているかどうかを確認してみてください。