確定申告で還付を受けよう!

今年も確定申告のシーズンがやってきました。

 

通常、所得税の確定申告の期間は2/16から3/15までと決まっています。

 

しかし、これは所得税を「納付」することになる場合の期間で、

所得税が「還付」となる場合は、上記期間にかかわらず申告することができます。

 

所得税が還付される可能性があるのは、

申告年度に天引きされている所得税(源泉徴収税額)がある場合です。

 

サラリーマンは毎月の給与から所得税が天引きされていますし、

また、一部のフリーランスの報酬も所得税が天引きされます。

 

サラリーマンの場合は、年末調整で大部分の所得税が還付されますが、

一部は確定申告をしないと還付を受けることができません。

 

それは、

・医療費控除

・ふるさと納税(ワンストップ特例を利用していない場合)

・住宅ローン控除(1年目のみ)

がある場合です。

 

他にも、株の売買で損失が出た場合には、

確定申告をすることで翌年以降の株式の利益と相殺することができます。

 

また、上記の控除がない場合でも、

会社の年末調整が誤っている場合もあります。

 

正しく計算されているかどうかを確かめるだけでも、

国税庁のHPから確定申告の画面に入力してみてはいかがでしょうか?