個人事業主ではできないけれど、
法人ではできる節税対策の1つに「社宅の活用」があります。
社宅とは、会社が住宅を借り上げるなどして、
役員や従業員に貸し出すことをいいます。
社宅を活用すると、家賃の一部を会社が負担することになるので、
個人の家賃負担が減ることになります。
社宅家賃のうち個人が負担するべき金額は、
固定資産税の課税標準額や総床面積によって決められています。
その算式は、次の合計額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
原則として、上記の金額以上を個人が負担している場合には、
個人に対して課税されることはありません。
ただし、役員の社宅で大規模であったり豪華すぎる場合には、上記の算式は適用されません。
法人を設立することができれば、ぜひ社宅を活用してみてください。
