2020年分の所得税の確定申告期間が始まりました。
コロナの影響もあり、
昨年に初めて株式投資をされた方も多いのではないでしょうか?
多くの会社では、株式を決算期まで持っていると配当金がもらえ、
この配当金は「配当所得」として所得税と住民税の課税対象となります。
上場株式の配当金は、
①他の所得と合算して申告する
②他の所得とは合算せずに申告する
③申告しない
の3つの選択肢を自分で選ぶことができます。
①は、「総合課税」と呼ばれる方法で、
所得がそれほど多くなく、所得税率が低い方に有利な方法です。
②は、「分離課税」と呼ばれる方法で、
税率自体は申告しない場合と変わりませんが、
株式で譲渡損が出た場合に損益を相殺することができます。
③は、「申告不要」と呼ばれる方法で、
源泉徴収ありの特定口座で配当金を受け取った場合は、
所得税と住民税が天引きされるため、申告の必要がないということです。
これらをまとめると、
所得税率がそれほど高くない方は①を、
株式の譲渡損が出ている方は②を、
それ以外の方は③を選ぶと良いと思います。
①の「総合課税」の方が有利となる所得の基準については、税理士などにお尋ねください。
