4/15までに確定申告しなくてもいい場合がある?

2020年分の所得税の確定申告期限は、

2021年4月15日までとなっています。

 

ただし、この期限に関わらず確定申告ができる場合があります。

 

それは、「還付申告」となる場合です。

 

還付申告とは、

医療費控除や住宅ローン控除などを申告をすることにより、

税金の還付が受けられる場合の確定申告のことをいいます。

 

この場合には、還付をうけようとする年の翌年1月1日から、

5年間申告ができます。

 

つまり、2020年分の所得税の還付を受けようとする場合は、

2025年12月31日までに申告をすればよいということです。

 

このように、

すべての人が4/15までに申告しないといけないわけではありません。

 

自分の申告が還付申告に当てはまる場合は、

慌てずにゆっくりと申告書を作成してみてください!