お笑い芸人のじゃいさんが競馬の外れ馬券が経費にならないことに対して、
東京国税不服審判所に不服を申し立てたことが話題になっています。
所得税の計算上、ほとんどの場合の競馬の当選金は、
「一時所得」というものに区分されます。
一時所得とは、懸賞金などの臨時的な収入が該当し、
50万円の特別控除や、所得の1/2に対してだけに課税するという優遇があります。
競馬の当選金の場合、当たり馬券のみを収入から差し引くことができ、
外れ馬券は収入から差し引くことができません。
もし、100円の馬券で1,000万円の当選金を当てたけれども、
その年中に999万9,900円の外れ馬券があった場合、損得は0円になります。
しかしながら、一時所得の計算では、
(当選金1,000万円-当たり馬券100円-特別控除50万円)×1/2=4,749,950円
となり、約475万円の所得があるものとされます。
つまり、トータルでの損益が0円でも、「475万円×税率分」が課税されます。
このように、競馬ファンからすると納得がしづらい税制となっているために、
過去にも裁判で争われた例があります。
