所得税は先払い、住民税は後払い?

今日で6月も最終日となり、2022年のちょうど半分が過ぎました。

 

ところで、6月は住民税の改定月です。

今月の給与から天引きされる住民税の金額が変わっているので、

不思議に思った方も多いのではないでしょうか?

 

給与所得者の場合の住民税は、

1年間の所得に基づいた税額を、

翌年6月から翌々年の5月までの12回に分けて天引きされます。

 

今年の場合は、

2021年の所得に基づいた住民税を

今月から2023年の5月まで支払うことになります。

 

つまり、住民税は「後払い」の税金ということになります。

 

一方で、同じように給与から天引きされる所得税はどうでしょうか?

 

所得税は、今年1年間の所得の見積額に応じた税額が、

1月から12月まで天引きされます。

 

今年の場合は、2022年の所得の見積額に応じた税金が

1月から天引きされています。

 

12月の年末調整で所得税が還付されることがあるのは、

その年の1月から11月までの所得税が納めすぎになっているためです。

 

つまり、所得税は「先払い」の税金であるわけです。

 

このように所得税と住民税は、

所得に応じて課される地金という面では似ていますが、

給与から天引きする際の計算方法は大きく異なります。

 

所得税は「先払い」、住民税は「後払い」ということを

ぜひ知っておいてください!