先日、所得税基本通達の改正案が発表されました。
その主な内容は、「事業所得」と「雑所得」の判定についてです。
「事業所得」とは、自分の事業から生まれた所得をいい、
「雑所得」とは、主に事業には至らない程度の所得をいいます。
「事業所得」には、最大65万円の青色申告特別控除や、
損失が出た場合に他の所得とを相殺することができるなど、
様々なメリットがあります。
改正案の主な内容は、
その所得を得るための活動が
①主たる所得でない(本業でない)
②収入が300万円以下である
の両方を満たす場合、
その所得は「雑所得」となるというものです。
上記の「収入」とは、「利益」ではなく「売上」のことを指します。
つまり、利益が300万円以下であっても、売上が300万円を超えていれば、
「事業所得」として認められると考えられます。
当事務所ではスポットでのご相談も承っておりますので、
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