売上300万円以下は事業でない?

先日、所得税基本通達の改正案が発表されました。

 

その主な内容は、「事業所得」と「雑所得」の判定についてです。

 

「事業所得」とは、自分の事業から生まれた所得をいい、

「雑所得」とは、主に事業には至らない程度の所得をいいます。

 

「事業所得」には、最大65万円の青色申告特別控除や、

損失が出た場合に他の所得とを相殺することができるなど、

様々なメリットがあります。

 

改正案の主な内容は、

その所得を得るための活動が

①主たる所得でない(本業でない)

②収入が300万円以下である

の両方を満たす場合、

その所得は「雑所得」となるというものです。

 

上記の「収入」とは、「利益」ではなく「売上」のことを指します。

 

つまり、利益が300万円以下であっても、売上が300万円を超えていれば、

「事業所得」として認められると考えられます。

 

当事務所ではスポットでのご相談も承っておりますので、

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