インボイス制度の影響がある場合・ない場合

2023年10月からインボイス制度が開始されます。

 

インボイスとは、「適格な請求書等」のことをいい、

制度に登録した事業者だけがインボイスを発行することができます。

 

このインボイス制度に登録できるのは、

消費税の「課税事業者」、つまり消費税を納める義務のある人に限られます。

 

一方で、消費税を納める義務のない事業者を「免税事業者」といい、

主に2期前の課税売上高が1,000万円未満の会社や個人事業主が当てはまります。

 

インボイス制度に登録している消費税の課税事業者同士の取引であれば、

制度が始まっても現在と特に大きな変化はありません。

 

また、免税事業者同士のやり取りも特に大きな影響はありません。

 

しかしながら、インボイス制度に登録している課税事業者が、

免税事業者と取引がある場合には注意が必要となります。

 

例えば、免税事業者である外注先に

外注費として税込11万円を支払ったとします。

 

現在であれば、そのうちの消費税分1万円を

課税事業者側が消費税を支払う際に差し引くことができます。

 

しかし、制度の開始以後は、

原則としてその1万円を控除することができず、

課税事業者側の負担となります。

 

このように、

課税事業者の仕入先や外注先などが免税事業者となっている場合に

消費税の負担が現在よりも大きくなってしまうということです。

 

ただし経過措置として、

制度開始後6年間は、免税事業者からの仕入れ等であっても

一定の金額を消費税を納める金額から控除することができます。

 

もし、免税事業者と思われる事業者と取引がある場合は、

今後についてのご相談をされてみてはいかがでしょうか。