会社によっては、従業員に住宅手当を支給していたり、
会社が借りた住宅を従業員に貸し付けていたりするところも多いのではないでしょうか?
今回は、「住宅手当を支給する場合」と「社宅を貸し付ける場合」の
税金や社会保険料の違いについて解説します。
まず、前提条件として、基本給が月30万円、住宅の家賃が月10万円とします。
そして、家賃の負担割合は、会社が月5万円、従業員が月5万円の折半とします。
また、簡略化のため、従業員の収入に掛かる税金を額面給与の15%、
社会保険料を額面給与の30%とし、会社と従業員で15%ずつ負担するものとします。
A:住宅手当を支給する場合
家賃を従業員が負担し、会社が5万円の住宅手当を支給する場合を考えます。
・従業員
①年収 (30万円+5万円)×12か月=420万円
②税金 420万円×15%=63万円
③社保 420万円×15%=63万円
④家賃 10万円×12か月=120万円
年間手取額 ①-②-③-④=174万円
・会社
①給与 420万円
②社保 420万円×15%=63万円
年間支出額 ①+②=483万円
B:社宅を貸し付ける場合
会社が家賃を支払い、従業員が5万円を負担する場合を考えます。
・従業員
①年収 30万円×12か月=360万円
②税金 360万円×15%=54万円
③社保 360万円×15%=54万円
④家賃 5万円×12か月=60万円
年間手取額 ①-②-③-④=192万円
・会社
①給与 360万円
②社保 360万円×15%=54万円
③家賃 (10万円-5万円)×12か月=60万円
年間支出額 ①+②+③=474万円
AとBを比較すると、
従業員の手取額は、Bの方が192万円-174万円=18万円増え、
会社の支出額も、Bの方が483万円-474万円=9万円減ることになります。
このように、社宅制度は従業員にとっても会社にとってもメリットがあります。
現在、住宅手当を支給している会社や、これから手当の支給を検討している会社は、
ぜひ社宅の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
