現在、後継者選びを考えておられる
中小企業の経営者も多いのではないでしょうか?
今回は、「事業承継税制(法人版)」について説明します。
まず、事業承継税制とは、
先代の経営者が一定の要件を満たした後継者に対して
会社の株式を贈与や相続すると、贈与税や相続税が猶予または免除される制度です。
この制度の適用を受けるためのおおまかな流れは、次の通りです。(贈与の場合)
①「特例承継計画」の提出(令和6年3月31日まで)
②後継者に株式の贈与(令和9年12月31日まで)
③後継者が5年以上株を保有しながら事業を継続
④上記の間、「継続届出書」を提出
⑤先代経営者が死亡した場合に「免除届出書」等を提出
これらの適用を受けることで、
後継者の贈与税や相続税が猶予・免除されます。
そのため、会社の規模によっては、
数億円以上の節税につながることもあります。
また、この制度の適用を受けるためには、
「認定経営革新等支援機関」の所見が必要です。
当事務所は、認定経営革新等支援機関となっておりますので、
この制度の適用をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
