確定申告の期限の延長はできる?

会社の法人税の確定申告と納付の期限は、原則として決算日から2か月以内とされています。

 

しかしながら、監査などで2か月以内に決算が確定しない場合、

申告期限延長の届出を提出することで、1か月間申告期限を延長することができます。

 

ただし、納付の期限は変わりませんので、

2か月を過ぎた分の日数に対して、年1.3%(令和8年の場合)の利子税がかかります。

 

できる限り利子税がかからないようにするためには、

2か月以内に概算での見込額を納付することが必要となります。

 

また、所得税の申告期限の延長は、災害などやむを得ない場合にのみ認められています。

 

そのため、個人で適用することは難しいですが、

法人の担当者の方はよろしければ検討してみてください!