免税事業者からインボイス登録事業者になった法人や個人は、
2026年9月までの間、納める消費税額は「売上に係る消費税額×20%」
で良いことととされてます。
例えば、消費税10%が課税される売上高が300万円であれば、
納める消費税額は、「300万円×消費税率10%×特例20%=6万円」となります。
この制度は2026年9月で終了し、2026年10月からは「3割特例」が2年間適用されます。
3割特例では、上記の「20%」が「30%」になりますので、
令和8年度は9月以前と10月以降の売上高を分けて計算する必要があります。
また、この3割特例は個人事業主のみの制度となり、法人には適用されません。
つまり、法人で2割特例の適用を受けている方は、
2026年9月30日が属する事業年度で終了となりますのでご注意下さい!
