持続化給付金の給付額について

持続化給付金とは、法人または個人事業主が、前年同月比で売上が50%以上減少した場合に適用が受けられる可能性がある給付金です。

 

給付額は次の①②のいずれか少ない金額となります。

①前年の総売上高-(前年同月比50%減少した月の売上高×12か月)

②個人事業主100万円、法人200万円

 

例えば、前年の売り上げが1,000万円の法人で、前年同月比で50%以上減少した月の売り上げが50万円だった場合は、

1,000万円-(50万円×12か月)=400万円>200万円となり、200万円が対象となります。

次に前年の売り上げが300万円の個人事業主で、前年同月比50%以上減少した月の売り上げが20万円の場合は、

300万円ー(20万円×12か月)=60万円<100万円となり、60万円が対象となります。

 

2020年1月以降の1月でも要件を満たしていれば対象になりますので、適用できる月はないかよく調べてみてください。