持続化給付金とは、法人または個人事業主が、前年同月比で売上が50%以上減少した場合に適用が受けられる可能性がある給付金です。
給付額は次の①②のいずれか少ない金額となります。
①前年の総売上高-(前年同月比50%減少した月の売上高×12か月)
②個人事業主100万円、法人200万円
例えば、前年の売り上げが1,000万円の法人で、前年同月比で50%以上減少した月の売り上げが50万円だった場合は、
1,000万円-(50万円×12か月)=400万円>200万円となり、200万円が対象となります。
次に前年の売り上げが300万円の個人事業主で、前年同月比50%以上減少した月の売り上げが20万円の場合は、
300万円ー(20万円×12か月)=60万円<100万円となり、60万円が対象となります。
2020年1月以降の1月でも要件を満たしていれば対象になりますので、適用できる月はないかよく調べてみてください。
