以前に、ほかの所得と合算して税金を計算する「総合課税」と、
合算せずに計算する「分離課税」について解説しました。
ほとんどの場合、所得の種類によってどちらになるかが決められています。
しかし、「総合課税」か「分離課税」を自分で選ぶことができる所得があります。
それが「上場株式の配当」です。
上場株式の配当にかかる税率は、
総合課税の場合、所得の金額に応じて、所得税と住民税を合わせて15%~55%、
分離課税の場合、所得の金額にかかわらず、所得税・住民税の合計が20%となります。
(復興税は考慮していません)
つまり、所得が少ない年は「総合課税」を、
所得が多い年は「分離課税」を選択すると有利になります。
さらに、総合課税を選択した場合のみ、
「配当控除」という税額控除を受けることができます。
配当控除は、所得税・住民税を合わせて最大12.8%となり、
上記の総合課税の税率から、配当控除の税率を差し引いたものが、実質の税率となります。
なお、非上場株式の配当は、「総合課税」のみとなります。(配当控除は適用できます)
このように、配当所得は税率が優遇されていますので、
少額からでも配当生活をはじめてみてはいかがでしょうか。
