2020年も12月に入り、残すところあと1か月となりました。
また、12月といえば年末調整の時期です。
年末調整とは、簡易的な確定申告のようなもので、
会社に勤めている人のみが年末調整の対象となります。
サラリーマンの方が毎月の給与から天引きされている所得税の金額は、
1月から12月までの1年間の所得の見込み額に対して金額が決まります。
つまり、1月から11月までの所得税の天引き分は概算の金額となります。
12月の給与の支払い時に1年間の正確な所得が分かりますので、
「1月から11月まで概算で天引きされていた所得税額>1年間の実際の所得税額」
となった場合は、その差額が12月の給与の支払い時に所得税が還付されます。
この時に、生命保険料控除や配偶者控除などの所得控除を会社で計算してもらえるため、
多くのサラリーマンの方は自分で所得税を計算しないで済ますことができるということです。
ただし、
・副業の収入
・ふるさと納税(ワンストップ特例を利用しなかった場合)
・医療費控除
・雑損控除(災害などによる損失がった場合の控除)
などがある場合には、確定申告が必要です。
その際は、申告を忘れないようにしてください。
