1月でも確定申告ができる場合がある?

新年明けましておめでとうございます。

 

年が明けるということは、2020年の所得が確定したことでもあります。

 

通常、2020年分の所得税の確定申告の期間は、2021年2月16日~3月15日ですが、

「還付申告」となる場合には、上記期間にかかわりなく申告ができます。

 

還付申告とは、1年間で確定した所得税額が、

すでに納めている所得税(源泉所得税)よりも少ない場合をいいます。

 

例えば、2020年の源泉所得税額が20万円で、

確定申告で計算した所得税額が15万円となった場合、

「すでに納めた額20万円―実際の税額15万円=5万円」が還付されることになります。

 

このような場合、2月16日まで待たなくても確定申告をすることができます。

 

もちろん、申告に必要な書類をそろえる必要がありますが、

所得税の還付を早く受けたい方は、1月中に確定申告をしてみてはいかがでしょうか?

 

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