現在、フリーランスの方や副業収入がある方で、
複数の事業をされている方もおられると思います。
所得税を計算するうえでは、
サラリーマンの方は、会社から給与をもらうことになるので「給与所得」、
フリーランスの方は、個人で収入をもらうことなるので「事業所得」となります。
これらの方については、
「所得が上がるにつれて税金と社会保険料が上がる」ことになります。
しかし、会社を経営しながら別の事業で個人の収入がある方はどうでしょうか?
その場合、「給与所得」と「事業所得」の両方が発生することになります。
給与所得がある方の社会保険料については、給与の額のみによって決まりますので、
事業所得が増えたとしても社会保険料の額は変わりありません。
また、税金を計算するうえで、
給与収入から差し引くことができる「給与所得控除」や、
事業収入から差し引くことができる「必要経費」や「青色申告特別控除」
といった経費や控除を最大限利用することができます。
つまり、給与所得と事業所得の両方を持つことで、
税金や社会保険料の面で得をすることができます。
このように、売り上げが少なくても法人を作ることにはメリットがあります。
売上高が小さい会社のことをマイクロ法人ともいい、
これからの時代に設立が増えていくと思われます。
当事務所では、
売上高の小さいマイクロ法人については、確定申告料金をサービスさせて頂いております。
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