配当金を確定申告するとお得になる?

2020年分の所得税の確定申告期間が始まりました。

 

コロナの影響もあり、

昨年に初めて株式投資をされた方も多いのではないでしょうか?

 

多くの会社では、株式を決算期まで持っていると配当金がもらえ、

この配当金は「配当所得」として所得税と住民税の課税対象となります。

 

上場株式の配当金は、

①他の所得と合算して申告する

②他の所得とは合算せずに申告する

③申告しない

の3つの選択肢を自分で選ぶことができます。

 

①は、「総合課税」と呼ばれる方法で、

所得がそれほど多くなく、所得税率が低い方に有利な方法です。

 

②は、「分離課税」と呼ばれる方法で、

税率自体は申告しない場合と変わりませんが、

株式で譲渡損が出た場合に損益を相殺することができます。

 

③は、「申告不要」と呼ばれる方法で、

源泉徴収ありの特定口座で配当金を受け取った場合は、

所得税と住民税が天引きされるため、申告の必要がないということです。

 

これらをまとめると、

所得税率がそれほど高くない方は①を、

株式の譲渡損が出ている方は②を、

それ以外の方は③を選ぶと良いと思います。

 

①の「総合課税」の方が有利となる所得の基準については、税理士などにお尋ねください。