今日で6月も最終日となり、2022年のちょうど半分が過ぎました。
ところで、6月は住民税の改定月です。
今月の給与から天引きされる住民税の金額が変わっているので、
不思議に思った方も多いのではないでしょうか?
給与所得者の場合の住民税は、
1年間の所得に基づいた税額を、
翌年6月から翌々年の5月までの12回に分けて天引きされます。
今年の場合は、
2021年の所得に基づいた住民税を
今月から2023年の5月まで支払うことになります。
つまり、住民税は「後払い」の税金ということになります。
一方で、同じように給与から天引きされる所得税はどうでしょうか?
所得税は、今年1年間の所得の見積額に応じた税額が、
1月から12月まで天引きされます。
今年の場合は、2022年の所得の見積額に応じた税金が
1月から天引きされています。
12月の年末調整で所得税が還付されることがあるのは、
その年の1月から11月までの所得税が納めすぎになっているためです。
つまり、所得税は「先払い」の税金であるわけです。
このように所得税と住民税は、
所得に応じて課される地金という面では似ていますが、
給与から天引きする際の計算方法は大きく異なります。
所得税は「先払い」、住民税は「後払い」ということを
ぜひ知っておいてください!
