メルカリなどのフリーマーケットを
1度は利用したことがある方も多いのではないでしょうか?
フリマでの売買は、原則として消費税がかかりません。
では、それはなぜでしょうか?
消費税法では、
「国内」において、「事業者」が、
「事業として対価を得る取引」をした場合に
消費税の納税義務があると定められています。
ここでいう「事業者」とは、
すべての法人と個人事業主のことをいいます。
逆に言うと、
上記の「国内」「事業者」「事業として対価を得る取引」
のどれか1つでも満たしていなければ、
消費税を納める義務がないことになります。
メルカリなどのフリマの出品者は、
多くの場合「事業者」ではない一般個人のため、
要件を満たさず、消費税がかかりません。
このように、友達同士での売買など、
事業者でない人同士の取引には、消費税がかからないということになります。
