3月は、多くの会社の決算月です。
業績が良い会社は、決算に対してボーナスを出すことがあります。
従業員へのボーナスは、普段の経理をする上(会計上)でも、
税金を計算する上(税務上)でも基本的に経費となります。
一方で、役員へのボーナスは、会計上の経費(費用)にはなりますが、
原則として税務上の経費(損金)にはなりません。
例えば、税引前純利益が1,000万円、役員賞与が200万円の場合、
決算書上での利益は1,000万円です。
しかしながら、法人税等を計算する上では、
1,000万円+200万円=1,200万円の利益があるものとされます。
これが、税務上の経費にならないということです。(「損金不算入」といいます)
しかしながら、役員へのボーナスであっても、税務上の経費として認められる場合があります。
それが、「事前確定届出給与」と呼ばれる書類を提出し、その通りに支給した場合です。
届出には、「誰に」「いつ」「いくら」を支給するかなどを記載し、
①株主総会から1か月
②会計期間開始から4か月
のいずれか早い方(通常は①)までに管轄の税務署へ提出します。
この届出通りに支給をすれば、
たとえ役員への賞与であっても税務上の経費(損金)にすることができます!
