小規模な売上高で自分1人や家族のみで経営しているような会社は、
通称「マイクロ法人」と呼ばれています。
このマイクロ法人は、どのような方に設立するメリットがあるのでしょうか?
特にメリットが大きいのは、「個人事業主が2種類の事業を行っている場合」です。
仮に2種類の事業を「A事業」と「B事業」として、
A事業を「個人」で、B事業を「マイクロ法人」で行うとします。
所得税の計算上、A事業から生まれる収益は「事業所得」、
B事業によって会社からもらう収入は「給与所得」となり、
それぞれの所得で控除を受けることができます。
また、個人の所得税の税率は所得が増えるにつれて高くなるのに対し、
会社の法人税の税率はほぼ一定で保たれているため、
事業を分散することでトータルで納める税金が少なくなる可能性が高くなります。
さらに、B事業を行う会社で社会保険に加入すると、
A事業から生まれる収益に対しては社会保険料の計算対象外となり、
納める社会保険料が少なくなる場合が多いです。
このように、
マイクロ法人を活用することで税金の面でも社会保険料の面でもメリットがあります。
