所得税の計算上、フリーランスの方の収入は「事業所得」、
サラリーマンの方の収入は「給与所得」に分類されます。
事業所得と給与所得にはそれぞれ次のようなメリットがあります。
まず事業所得では、きちんとした帳簿をつけることや電子申告することで、
最大65万円の「青色申告特別控除」を受けられます。
次に給与所得では、収入に応じて最大195万円の「給与所得控除」が受けられます。
どちらも事業収入や給与収入が少しでもあれば受けられる控除ですので、
両方の所得があれば、どちらの控除も受けられるということになります。
そのため、現在事業所得のみがある方は、
①会社を作る
②一部の事業を会社の収入とする
③会社から給与をもらう
という方法で、「事業所得」と「給与所得」の両方が得られます。
現在給与所得のみがある方は、
①開業届を提出する
②一定規模で継続的な副業収入を作る
という方法で、両方の所得が得られます。
サラリーマンの副業が「事業所得」として認められるためには、
一定の要件がありますが、少しでも興味がある方はぜひご相談ください!
