小規模法人の経営者や個人事業主を支える制度として、
「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済」があります。
いずれも、節税などに利用される有名な制度ではありますが、内容は大きく異なります。
まず、小規模企業共済は、自分で作る退職金の性質を持った制度です。
掛金は、個人所得税の計算上、「所得控除」として差し引くことができます。
次に、経営セーフティ―共済は、倒産防止共済とも呼ばれ、
取引先の倒産などに備える性質をもった制度です。
掛金は、「必要経費」として、会社や個人事業の収入から差し引くことができます。
上記の「必要経費」と「所得控除」は、
どちらも納税額を減らすという意味では同じですが、性質に少し違いがあります。
個人事業主を例にすると、
事業収入から直接差し引くことができるのが「必要経費」、
その後すべての所得の合計から差し引くことができるのが「所得控除」になります。
また、個人事業主は、「事業税」がかかる場合があります。
事業税は、一定の職種で事業所得が290万円以上の場合に係る税金です。
つまり、事業税がかかる場合は、
「必要経費」が増えると、所得税に加えて事業税分の節税効果があるということなります。
ですので、節税効果という面でみると、
必要経費にできる「経営セーフティー共済」の方が、
所得控除である「小規模企業共済」よりも効果が大きくなる場合があります。
もっと詳しく知りたい方は、ぜひ弊所までご相談ください。
少しでもご参考になれば嬉しく思います。
