インボイス制度が始まってから、約2年半が経とうとしています。
また、消費税の納税義務がない方で、
インボイス登録をしていない方を「免税事業者」といいます。
通常、免税事業者への支払いに対してかかる消費税は、
納める消費税を計算するうえで、差し引くことができないこととなっています。
ただし、経過措置で令和8年2月現在では、
免税事業者への支払いであっても、消費税の80%は控除できることなっています。
例えば、ある会社が税抜10,000円の商品を仕入れた場合、消費税が1,000円かかります。
その会社が納める消費税の計算をする際に、
仕入先がインボイスに登録している事業者であればその1,000円を差し引けますが、
個人などの免税事業者の場合は、差し引ける額が800円となります。
差し引くことができない200円分は元の商品の値段に反映されますので、
商品の値段が税抜10,200円(+消費税800円)となることと同じ意味になります。
つまり、本日時点での免税事業者への支払いは、
元の値段の2%UPの値段で購入していることとなります。
