会社の法人税の確定申告と納付の期限は、原則として決算日から2か月以内とされています。
しかしながら、監査などで2か月以内に決算が確定しない場合、
申告期限延長の届出を提出することで、1か月間申告期限を延長することができます。
ただし、納付の期限は変わりませんので、
2か月を過ぎた分の日数に対して、年1.3%(令和8年の場合)の利子税がかかります。
できる限り利子税がかからないようにするためには、
2か月以内に概算での見込額を納付することが必要となります。
また、所得税の申告期限の延長は、災害などやむを得ない場合にのみ認められています。
そのため、個人で適用することは難しいですが、
法人の担当者の方はよろしければ検討してみてください!
