ほとんどの会社では、給与とは別に通勤手当を支給しているのではないでしょうか。
また、通勤手当は、上限額の範囲内であれば所得税が課されないこととなっています。
通勤手当の非課税限度額は、自動車の場合は距離に応じて最大38,700円、
公共交通機関の場合は距離にかかわらず150,000円となっています。
これは、新幹線での通勤であっても同様です。
例えば、新大阪-名古屋間の1か月の新幹線定期代が139,160円ですので、
ぎりぎり非課税の範囲内で通勤が可能です。
会社ごとに支給可能な通勤手当の上限額があると思いますが、
このように、公共交通機関の場合はかなり遠方であっても所得税非課税で通勤が可能です。
ただし、通勤手当は社会保険料の計算には含まれますので、その点にはご注意ください!
