一般的に、資本金が1億円以下の会社のことを「中小企業」と呼びます。
その中でも、法人税法上での中小企業のことを「中小法人等」、
租税特別措置法上での中小企業のことを「中小企業者」と呼びます。
どちらも資本金が1億円以下であることが1つの要件ですが、それに加えて
「中小法人等」は資本金5億円以上の企業に100%の株式を所有されていないこと、
「中小企業者」は資本金1億円超の企業に50%以上の株式を所有されていないこと、などが要件となります。
例えば、資本金が3億円の会社に50%以上の株式を所有されている子会社では、
「中小法人等」ではあるけれども、「中小企業者」ではないこととなります。
中小企業者には、
・30万円未満の固定資産の一括償却(少額減価償却資産の特例)
・所得拡大促進税制の優遇措置
・機械等を取得した場合の特別償却
等の特典がありますが、上記の会社ではそれらの適用を受け取られないこととなります。
このように、資本金が1億円以下であっても
資本金が1億円を超える会社の子会社は注意をしてください!
