前回のブログでは、「会計上(目に見える数字)の利益」と「税務上(税金を計算する上での数字)の利益」にはズレがあることを説明しました。
このうち、税務上の収益のことを「益金」、税務上の費用のことを「損金」といい、会計上の「収益」「費用」とは呼び方が異なります。
「収益」ではあるけれど、「益金」にはならないものには次のようなものがあります。
・株式などの配当金
・保有している資産の評価益
・法人税などの還付金
一方、「費用」ではあるけれど、「損金」にはならないものには次のようなものがあります。
・年800万円を超える交際費(資本金1億円以下の場合)
・法人税などの一部の税金
・役員賞与
・退職給付引当金などの引当金
このように、会計上と税務上では取り扱いが異なるものがあります。
たとえ節税のために支出(費用)を増やしても、それが「損金」にならなければ効果はないということです。
「益金」と「損金」について正しい知識をつけて、経営に役立ててください。
